賃貸住宅の敷金返金について 第17話 爺さんの手際が早い!
(昨日の続き)
勝訴を獲って悦に入ること数日後、
東京簡易裁判所から逆に特別送達が届いた。
被告Sからの「異議申し立てによる再審の告知」である。
私は金輪際、あのジジイに関わりたくないのに、
やっぱり、ジジイが再戦を申し出たのである。
封筒の中身はこういったものが入っていた。
●事情説明書(乙)
これは、被告が今回の判決に反論したい時に弁述する内容で、
おそらくこれを基に、次回の答弁で原告に質疑応答することが
記載されているものである。
受け取った者は残念なことに、
この再審を断ることは出来ないのである!
それと、
●裁判予定希望日(三日択一)が入った用紙があり、
これをすぐに返送しなければならなかった。
年を跨いだ2か月後の予定が見えないのに今決めろって、
そんな無茶な話があるか?
業務のルーティンワークを鑑み、なるべく(おそらく)閑散日になるだろう日付を
希望日にし、直ぐに返送した。
「また有休を使わなアカンのか?堪忍してくれよ!!」
ということで、
第2回敷金返還訴訟の開廷が決定するのだった。
でも、前回の被告の不遜な態度、証拠収集力のお粗末さを見ると、
覆るとは到底思えないし、この期に及んでの最後の悪あがきとしか思えない!
無駄だから諦めて、耳を揃えて請求金額と付帯する利息を即刻支払えや、
ホラ吹きジジイ!
誰か有能な入れ知恵氏でも陰で雇って暗躍することになるのか?
それでもいい。だがな、
私は今回の判決文を複数部コピーし、
「敷金は還ってくると判決が出ました。でもここの家主は判決が不服で、
もう一回裁判をする予定です。時間がある方は、
○月●日の××時、東京簡易裁判所△号法廷室で開廷するので、
その一部始終を見に来てください!」
という手紙を添え、以前住んでいた建物1階出入口の郵便受けでなく、
全住民のドアノブ下の郵便受けに配ったった。
ジジイは判決が不服で再審手続をしたのだろうが、
私は、ジジイの一挙手一投足に不服を覚え、
その怒りがこの行動に駆り立たせたのだ。
このように、相手によっては話がこじれにこじれ、纏まる話も纏まらず、
こんな敷金返還の少額訴訟なんてチンケな訴訟でも
クタクタになって長引くのに、他の民事や刑事裁判に至ると、
地方⇒高等⇒最高裁への三審制が、
どれだけ長く、体力も精神力も使うかということが、よ~~く解った!
今振り返るとこの裁判は、
人生経験としてやってみて良かったのかもしれないが、
原告と被告双方が、身銭と時間を削って大変な思いをするので、
気安く裁判しようなんて読者の方々、
決して思わないように。
(これで完結かのような締めだけど、この続きは後日)
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